わが家注目の話題はもっぱらこのことです。
私は次男が1歳になった次の3月末まで、育休を取ろうと考えています。それまでの間、育休が延長できるのか、育休手当はもらえるのか、考えていきたいと思います。
育休手当の概要
育休手当とは、「育児休業給付金」が正式名称です。厚生労働省の定義する育休手当は以下の通りです。
原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
一定の要件は、正社員で働いている方は、ほぼ普通に満たすことになると思います。
「”原則1歳未満の子”を養育するために…」となっていますが、例外として保育所に申し込みをしたが入れなかった場合は、半年ごと、つまり1歳の時と1歳6か月の時に育休の延長が認められます。

2025年4月から育休手当の延長手続きが厳格化
・保育所等への入所意思がなく、給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる
・意に反して保育所等への入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している
といった、育休延長手続きについて見直しの要望が自治体から国に寄せられていたようです。
それに対応するため厳格化…といった流れです。
いや、緩和しろよ〜。なんてKYなんだ。少子化悩んでるんちゃうんかいな。ほとんどの人が、1歳で預けたいと思ってるとでも?
せめて2歳くらいまで、お願いしますよ。異次元の少子化対策とか言うてたくせに、マイナスなことをするなよと。
てか、これで上記の自治体の問題が解消されるとは思えない…。

厳格化による変更点
ハローワークへの提出書類の追加
育休手当延長手続きでハローワークに提出する書類が増えました。
- 入所保留通知書
+
- (追加)延長事由認定申告書(厚生労働省ホームページPDF)
- (追加)市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し
2点が追加されることとなりました。
この「延長自由認定申告書」において、延長の要件が追加されています。

延長事由認定申告書
こちらは自分で記入するものとなっており、保育所利用申込みの内容がどのようなものか申告する書類です。
裏側に注意事項が書かれており、偽ったりすると、以降育休手当をもらえないし、不正受給した分返還しないといけないし(これは当たり前)、一定の金額の納付(罰金?)もしないといけなくなるよ~!と脅し文句が書かれています。
嘘を書いても結局バレちゃうので、正直に書きましょう!

市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し
市役所に提出した申込書を内容そのまま、提出する必要があります。変更した場合は変更後のものも。
市役所の受付印などは必要ないですが、ハロワから市区町村に申込みの内容について確認を行う場合があるので、これについても不正をせずにきちんと提出しましょう!
支給要件の追加
ハローワークで育休手当延長のために確認される要件は以下の通りになります。
- 市区町村への保育所等の利用の申し込みが、子が1歳(1歳6か月)に達する日(※)までに行われているか
- 入所希望日を子が1歳(1歳6か月)に達する日(※)の翌日以前の日付として申し込みを行っているか
- 理由なく内定辞退を行っていないか
+
- (追加)申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、通所に自宅から片道30分以上要する保育所等のみとなっていないか
- (追加)利用申込みに当たり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていないか
2点が今年度から追加でチェックされることとなりました。
※「子が1歳に達する日」とは「子の1歳の誕生日の前日」のこと。日本語って難しい…。30分位考えてました。(例:2024年8月15日生まれの子の場合 → 「子が1歳に達する日」:2025年8月14日)

育休手当はいらないから、育休期間の延長だけはできる?
わが市町村でわが家の状況では不可能です…。
なぜ不可能なのか?
わが家の場合、すでに長男が保育園に入所しています。
わが市町村では、育休対象の子が1歳までの間は書類を提出することで、在園児の保育所の利用継続が可能なのですが、1歳を過ぎると原則利用ができなくなります。
1歳以降も育休をとりながら利用継続したい場合は、育休対象の子について、在園児の園を含む複数園を希望する入所申込みが必要となるのです。そして、落ちなければいけない…。入所辞退した場合は退園となってしまいます。

市町村によっては、満1歳になる月の属する年度末まで育休取得していても、継続利用が可能なところもあるようですので、その場合は手当はいらないから、育休期間を延長する!ということも可能です。
というわけで、結局申し込みをして落ちなければいけないのなら、私は、手当ももらいますがね!!!
追加要件について物申したい!
追加要件について、「片道30分以上要する保育所等のみとなっていないか」については別に構わないのですが、「入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていないか」これについては言いたいことがあるぞーーー!厚生労働省さんよ!!

大阪市の場合
大阪市では保育所の入所申し込みにおいて、以下のような選択項目があります。
※現在育休中の場合の利用調整の希望について、いずれか一つのみにチェックをつけてください。(後順位の取扱い(選択肢②)となっても、育児休業給付金の受給において不利に働くことはありません。)
□① 私は、利用調整において通常通りの順位付けとなることを希望します。
□②私は、育児休業を延長することが可能であり、利用調整において他の利用希望者よりも後の順位付けとなることに不服はありません(本事項に該当しなくなった場合はすみやかに申し立てます)。

(引用:令和7年度 保育施設・保育事業利用の案内について 1.子どものための教育・保育給付保育認定(変更)申請書兼保育施設・事業利用調整申込書、利用調整調査票(その1))
ここで②を選択した場合、後順位となり実質「入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をして」るんじゃない?と思うんですが、これは大丈夫なんですって!
この選択肢について、大阪市の職員の方が労働局に問い合わせてOKもらっているとのことなんです。
本市における後順位を希望する場合の文言について大阪労働局に確認を行ったところ、「「現在育休中の場合の利用調整の希望」の選択肢の記載内容が育児休業給付金の受給に当たって不利に働くことはありません。」との回答を受けております。
(引用:大阪市公表、厳格化について「いただいたご意見と本市の考え方について(2件)」)

こんなん、言葉遊びやん!!!!って思いました。うちの市町村もこの選択肢追加して欲しい。さすが大阪市!大都会!
わが家の対策
わが家の落選ねらいの対策としては、点数を下げるしかありません!
できる限り、時短勤務をするという記載をして点数を下げまくる!
これで受かってしまったらもう復帰するほかありませんがね。

まとめ
育休手当延長の厳格化がされましたが、結局のところ自治体によって様々ということがわかりました。
大阪市では、厳格化されても変わらず、わが市町村では、厳格化されて落選をすることが難しくなったり。
また、在園している上の子がいる場合と、いない場合では育休を延長できるかどうかについても、かなり結果が変わってきます。
ご自身のお住まいの自治体の方針、家族の状況を踏まえて、どう行動するのか色々と考えないといけません。
厳格化前の方が、市役所的にも楽だったんじゃないか?Win-Winだったんじゃないか?と思うのは私だけ?
それでは、シーユーバイバイ!
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