支出ばかり考えていると、「やっぱり3人目は無理かも…」と思ってしまいますよね。
でも、国や自治体、勤務先の支援制度をうまく活用すれば、実際には数百万円単位で家計を助けてくれる支援があります。
今回は、長男と3人目が7歳差・次男と4歳差・4月2日生まれというわが家の年齢差を前提に、共働き家庭(所得制限なし)でどれくらい支援が受けられるかを整理しました。
教育費や生活費の想定については、前回の記事も参考にしています👇
主な支援・給付一覧
- 児童手当(第3子以降3万円/月)
- 幼児教育・保育の無償化
- 高校授業料の無償化(実現中)
- 給食費の無償化(拡大中)
- 大学無償化(3人以上扶養世帯)
- 子ども医療費助成制度(自治体)
- 扶養手当(勤務先による)
児童手当|第3子以降は月3万円に増額!“22歳年度末まで”カウント対象へ
児童手当は、0歳〜18歳到達後の3月31日まで支給されます。2024年10月(令和6年度)から制度が改正され、第3子以降の月額が3万円に引き上げられました。
| 年齢 | 第1子・第2子 | 第3子(仮) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 | 第3子加算あり |
| 3歳〜18歳 | 10,000円 | 30,000円 | 同上 |
| 総額(18年間) | 245万円 | 681万円 | ※最大ケース(4月生まれ・第3子扱い維持時) |
※支給は「0歳から18歳に達する年度末(3月)」までのため、たとえば4月生まれの子どもは満額18年分受け取れる一方で、翌年3月生まれの場合は約1年分少なくなることがあります。
改正ポイント:「第3子カウント」が22歳年度末まで拡大
これまでは「18歳年度末までの兄姉」しかカウント対象になりませんでしたが、2024年10月以降は22歳年度末までの兄姉もカウント対象になりました。
つまり、大学生のきょうだいも児童手当の“数え方”に含められるようになったのです。
ただし、実際に22歳までカウントするには、「同一生計・監護実態」があることを証明する書類(確認書など)の提出を求める自治体もあります。
支給対象はあくまで高校卒業まで(18歳年度末)ですが、兄姉が22歳年度末までカウントされることで“第3子扱い”が長く維持される点がポイントです。
わが家の場合(長男7歳差・次男4歳差・4月2日生まれ)
| 長男との歳の差 | 第3子支給総額(概算) |
|---|---|
| 3〜4歳差 | 681 万円 |
| 5歳差 | 657 万円 |
| 6歳差 | 633 万円 |
| 7歳差(わが家) | 609 万円 |
| 8歳差 | 585 万円 |
| +1歳ごと | −24万円 |
わが家のケースでは、第3子の支給総額は609万円となります。
| 子ども | 支給総額(概算) |
|---|---|
| 第1子(長男) | 237 万円 |
| 第2子(次男) | 242 万円 |
| 第3子(仮) | 609 万円 |
| 合計 | 1,088 万円 |
幼児教育・保育の無償化
国の制度として3〜5歳は無償、0〜2歳は住民税非課税世帯が対象。東京都では都の補助により、第1子0〜2歳の無償化を実施する区市町村が2025年9月以降に拡大しています(例:北区)。
出典:東京都北区「第1子保育料の無償化について」
長男が2歳児クラスで支払っていた保育料は月39,000円でした。
- 長男(3〜5歳):39,000円×12か月×3年=約140万円 → 0円に
- 次男(0〜5歳):39,000円×12か月×5年=約234万円 → 0円に
合計で約374万円分の負担軽減。3人目も同条件ならさらに約234万円の軽減が見込めます。
高校授業料の無償化(実現中)
2025年度から所得制限なしで全世帯に適用。
年間11万8,800円(3年間で35.6万円)が上限です。
2026年度からは私立高校も上限45万7,000円まで拡大予定です。
※私立の上限額や実施要件の詳細は最終決定・告示に従う必要があります。
給食費の無償化(拡大中)
文部科学省の最新調査(2024年6月発表)によると、
小学校:(平均)月4,688円(年間56,256円)
中学校:(平均)月5,367円(年間64,404円)
※文科省の平均月額は年額の食材費を11か月で除した値です。
小中学校9年間で約 53 万円/人の軽減。3人分で約 159 万円の削減見込みです。
大学無償化(扶養する子が3人以上の世帯)
扶養している子どもが3人以上、かつ大学生がいる家庭では、授業料や入学金が減免される「高等教育の修学支援新制度」が適用されます。
減免額の上限は、授業料が年間70万円、入学金が26万円。この範囲内で、国立・私立いずれの大学でも対象となります。
※対象は修学支援新制度の“確認校”に限られます。
わが家の場合、長男と次男の年齢差は3歳。
そのため、長男が大学4年生のときに次男が大学1年生になります。
このタイミングで扶養する子が3人(長男・次男・第3子)となるため、長男4年間+次男初年度分で約 325 万円の軽減が見込めます。
さらに、もし長男が大学院へ進学した場合、その期間も「大学等に通っている扶養の子」として扱われるため、次男・第3子の在学期間と重なるあいだは支援対象が継続されます。
※大学院在学中は「扶養子の人数要件」のカウントには含まれますが、大学院の授業料そのものは減免対象外です。
つまり、兄弟の進学タイミングが重なれば、より長期間にわたって授業料・入学金の減免を受けられる可能性があるということです。
わが家のように年齢差が3歳程度であれば、長男の大学〜大学院在学中に次男が大学生、第3子が高校生になるタイミングが重なり、支援を最も活用しやすいケースといえます。
ただし、支援を受けるには「学習意欲や成果の確認」など、毎年度の審査があります。
在学証明や成績確認書の提出を忘れないように注意しましょう。
| 兄弟の進学状況 | 支援対象 | 補足 |
|---|---|---|
| 長男:大学4年 次男:大学1年 | ✅ 長男・次男の両方対象 | 扶養3人カウントで支援適用 |
| 長男:大学院1年 次男:大学2年 | ✅ 次男のみ継続支援 | 長男は大学院の授業料支援対象外(扶養カウントは継続) |
| 長男:社会人 次男:大学2年 | ❌ 支援終了 | 扶養子が2人となり条件を満たさない |
💬 ポイント: 長男が大学院に進学すれば、在学中は扶養カウントに含まれるため、次男や第3子の大学進学時に支援対象が次男(または第3子)に継続されます。兄弟の在学時期が重なるほど、制度を最大限活用できます。
子ども医療費助成制度(自治体)
対象年齢や自己負担、所得制限の有無は自治体で異なります。多くの自治体で18歳年度末までを対象とし、通院は1医療機関あたり定額の自己負担が設けられるケースが一般的です。
病気やけがが多い時期ほど、助成の恩恵を強く感じることがあります。
扶養手当(勤務先による)
夫の勤務先では、子1人につき月11,000円、16〜22歳で+5,000円。
【0〜22歳】で約 331 万円/人。
ただし、こちらも児童手当と同じく生まれ月によっては、支給開始が遅れ、終了も早くなるため、年間10〜20万円前後の差が出てきます。
そのため、わが家の想定だと3人で約 976 万円の支給見込みです。
まとめと支援総額シミュレーション
| 区分 | 2人育児 | 3人育児(仮) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 児童手当 | 479万円 | 1,088万円 | +572万円 |
| 扶養手当 | 645万円 | 976万円 | +331万円 |
| 幼保・高校・大学などの減免 | 552万円 | 1,200万円 | +648万円 |
| 合計 | 1,676万円 | 3,264万円 | +1,588万円 |
教育費は1人あたり約3,000万円といわれますが、制度を活用すれば「3人目は無理かも…」が「いけるかも!」に変わるはずです。
🍼補足:出産時にもらえるお金(出産育児一時金・育児休業給付金)
出産や育児の初期にも、まとまった支援があります。長期的な家計シミュレーションには含めませんが、知っておくと出産時の負担を減らせます。
出産育児一時金:出産1人につき50万円(双子なら100万円)。
「直接支払制度」で医療機関に支払われるため、退院時の負担が軽くなります。
出典:厚生労働省「出産育児一時金について」
育児休業給付金:育児休業中に雇用保険から支給。
休業開始〜180日まで:賃金の67%/181日以降:賃金の50%(上限あり)
出典:厚生労働省「雇用保険制度」






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